通所介護 デイサービスあさがお 運営規定
(事業の目的) 第1条
- 合同会社Wish-aliveが開設するデイサービスあさがお(以下「事業所」という。)が行う指定通所介
護及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」と
いう。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置く
べき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し
適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針) 第2条
- 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその
居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社
会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、
必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。 - 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療
又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。 - 要介護者が個別的に当事業所における選択可能な介護保険外サービスを希望した場合、そ
れらを満たすための有料サービスを提供し、目的達成のための活動を推進していく。
(事業所の名称等) 第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名 称 デイサービスあさがお
- 所在地 東京都福生市南田園1-6-14
(職員の職種、員数及び職務内容) 第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は次のとおりとする。
- 管理者 (生活相談員・機能訓練指導員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 - 通所介護従事者
延人数 常勤 非常勤 常勤兼務 非常勤兼務 生活相談員 3名 0名 0名 2名 1名 介護職員 9名 3名 4名 1名 1名 看護職員 4名 1名 3名 0名 0名 機能訓練指導員 7名 0名 6名 1名 0名 ・通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。
・生活相談員は管理者の指示により、指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画等を作成すると共に、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
・看護職員および介護職員は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他、必要な業務の提供にあたる。
・機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言
を行う。
(営業日及び営業時間) 第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から金曜日 ただし、12月29日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
(サービス提供時間及び利用定員) 第6条
事業所のサービス提供時間および利用者の定員は、下記のとおりとする。
- サービス提供時間帯 午前9時15分から午後4時30分
- 定員 38名
(指定通所介護の提供方法、内容) 第7条
指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次 掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
- 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護 - 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、計画に基づき必要な入浴サービスを提供する
衣類着脱の介護や整髪、洗身等、その他必要な入浴の介助 - 食事に関すること (配食)
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する - 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得する事および日常生活を安心、安全に行えるよう訓練を行う - 口腔ケアに関すること
口腔機能(衛生)の向上を目的とし、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する指導若しくはサービスの提供を行う - アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
例)レクリエーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操 - 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う - 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う
(指定居宅介護支援事業者との連携等) 第8条
- 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
- 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
- 正当な理由なく指定通所介護の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護又は介護予防通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。
(個別援助計画の作成等) 第9条
- 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する
- 通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る
- 利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う
(指定通所介護の提供記録の記載) 第10条
通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法第41条第6項または法第53条第2項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。
(指定通所介護の利用料等及び支払いの方法) 第11条
- 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスである時は、各利用者における介護負担割合証の記載に準じ、その額の1割または2割または3割とする。
- 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、指定通所介護に通常要する時間を越えて指定通所介護を提供する場合の利用料、食材料費、おむつ代、アクティビティサービス等にかかる諸経費については、別紙料金表に掲げる費用を徴収する。
- 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書等で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
- 指定通所介護の利用者は、当センターの定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
(通常の事業の実施地域) 第12条
通常の事業の実施地域は、以下とする
- 福生市全域
- 羽村市全域
- 青梅市の一部(新町、河辺町)
- 日の出町の一部(平井)
- 昭島市の一部
(緑町、松原町,美堀町、拝島町、上川原町、田中町、大神町、昭和町、つつじが丘、宮沢町、中神町) - あきる野市の一部を除く地域
(舘谷、留原、高尾、小峰台、五日市、小中野戸倉、小和田、乙津、養沢、深沢、山内、横沢入野を除く)
(契約書の作成) 第13条
通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法) 第14条
- 通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
- 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
(非常災害対策) 第15条
- 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
防火責任者 管理者
防災訓練 年2回 (避難訓練 年1回 通報訓練 年1回) - 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理及び従事者等の健康管理等) 第16条
- 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
- 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、労務条件が一定の者に対し、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項) 第17条
利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
(相談・苦情対応) 第18条
- 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
- 当事業所における苦情の受付当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。
苦情受付窓口 (管理者) 袖林 秀行
受付時間 月曜日~金曜日(8:30~17:30)
TEL042-513-3551 FAX042-513-3566 - 行政機関その他苦情受付機関
福生市
福生市役所
介護福祉課介護保険係
所在地
東京都福生市本町5
電話番号
042-1764-1764
受付時間
8:30~17:15
羽村市
羽村市役所
高齢介護福祉課 介護保険係 所在地
羽村市緑ヶ丘5-2-1
電話番号
042-555-1111
受付時間
8:30~17:00
あきる野市
あきる野市役所
介護福祉課 介護保険係
所在地
あきる野市二宮350
電話番号
042-558-1969
受付時間
8:30~17:15
昭島市
昭島市役所
介護福祉課 介護保険係
所在地
昭島市田中町1-17-1
電話番号
042-544-5111
受付時間
8:30~17:15
青梅市
青梅市役所
高齢介護課
所在地
青梅市東青梅1-11-1
電話番号
0428-22-1111
受付時間
8:30~17:00
日の出町
日の出町役場
いきいき健康課 介護保険係
所在地
日の出町大字平井2780
電話番号
042-597-0511
受付時間
8:30~17:00
瑞穂町
瑞穂町役場
介護福祉課介護保険係
所在地
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335
電話番号
042-557-0501
受付時間
8:30~17:15
国民健康保険団体連合会
介護保険課介護第二係
所在地
東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館 11階
電話番号
03-6238-0177
受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日は除く)
- 当事業所における苦情の受付当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。
- 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理) 第19条
- 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
- 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項) 第20条
- 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての重要事項) 第21条
- 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
- 一採用時研修 採用後3か月以内二2継続研修 年2回以上
- 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
- 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
- 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
- この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社Wish-aliveとデイサービスあさがおの管理者との協議に基づき定めるものとする。
- 第三者評価実施状況について、当事業所は現段階で実施実績はない。
附 則
この規程は、平成23年 9月1日から施行する。
令和 3年 5月1日改定
令和 5年 8月1日改定
(非常災害対策、虐待防止に関する事項、その他運営についての重要事項3 追加)
令和 6年 10月1日改定
(第18条の苦情受付窓口および受付機関の窓口を追加。第21条6を追加)